大きなケガをしたり、病気になったりして会社を長期間休まなくてはならないとき、困るのは収入が無くなってしまうことではないでしょうか?ある程度お金の使い方に気を付けるとしても、生活を維持するためには収入は欠かせません。
そこで、頼りになるのが公的医療保険から支給される傷病手当金。
条件がそろえば、仕事に就けないときに収入を得ることができます。
今回は、傷病手当金受給のための条件、期間、金額、申請方法、注意点などを解説していきます。
傷病手当金について知ろう
傷病手当金
傷病手当金とは
例えば、骨折して入院した場合や手術を伴う病気の場合、長い間休職してしまうことになるので、給料の支払いがない期間は生活に支障が出るなど不安になるかもしれません。
そのような場合、一定の条件がそろうと公的医療保険(健康保険)から傷病手当金が支給されるのでとても頼りになる制度と言えるでしょう。
傷病手当金が支給される条件とは?
ケガや病気で会社等を休み、仕事ができなくなったとき
自分で「ケガをして痛いから」、「体調が悪く家で寝込んでいるから」など判断するのではなく、医師などの意見が必要です。
仕事以外でのケガや病気が理由で働くことができないとき
業務内でケガや病気になった場合は労災保険が適用されるので注意しましょう。
仕事以外でのケガや病気が理由で連続して3日間仕事を休み、4日目以降の仕事に就けない日に対して支給
休み始めの3日間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれます。
給与を受け取っていない場合が対象
傷病手当金は「仕事以外でのケガや病気が理由で働くことができない期間に、自分自身や家族の生活を保障する制度」のため、給与と傷病手当金の両方を受け取ることはできません。注意しましょう。
支給期間や支給金額、申請方法は?
支給期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から最も長くて1年6ヶ月です。
ただし、1年6ヶ月分の支給ではないことに注意が必要です。
1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後また同じ理由で仕事を休むことになったとしても、復帰して仕事をしていた期間も支給期間として算入されます。
支給が始まった日から1年6ヶ月を超えてしまうと、働くことができない場合でも傷病手当は支給されないので注意しましょう。
支給額
傷病手当金の計算式は次のようになっています。
傷病手当金の支給日額=
(支給開始日以前の12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
おおよそ過去12ヶ月間の給与を基に日給計算をして、その2/3の金額が支給されると考えるとよいでしょう。
申請方法
傷病手当金の申請方法
申請書類の種類は、本人が記入する箇所、会社など勤務先が記入する箇所、医師が記入する箇所となっています。 基本的には被保険者である本人が申請するものなので、申請書の入手方法は確認しておきましょう。 申請する期間については次のことに気を付けましょう。 傷病手当金は、給与の他に次のものを受給している場合は、支給されません。 いずれも支給される金額が傷病手当金よりも少ない場合は、差額分が支給されます。 国民健康保険には傷病手当金という制度は無い 日本では国民全員が公的医療保険(健康保険)に加入することになっています。 主な公的医療保険の種類は次のようなものがあります。 このうち、国民健康保険には傷病手当金という制度がありません。 傷病手当金が支給されているか、一定の条件をクリアしているのであれば、退職した後も引き続き同じ公的医療保険から支給を受けることができます。 注意する点は次のようなことがあります。 ケガや病気で長期間仕事に就けない場合、本人はもちろん家族も生活していけるのか心配になるかもしれません。傷病手当金はその心配を少しでも和らげることができるのではないでしょうか? 自分が受けることができる保障について知ることで、いざというとき極端に不安になる必要はないことがわかります。
傷病手当金の注意点
まとめ