扶養控除の範囲とは?押さえておきたい扶養内での働き方!

パートでお仕事をしている場合、「扶養内で働かなくては…」と考える方もいると思いますが、扶養内で働くための具体的な年収はいくらかご存知でしょうか?

扶養については色々な金額が言われており、それによって影響する事柄も異なるので混乱してしまうことも多くあります。

そこで、

  • 年収がいくらまでだったら、扶養控除の範囲で働くことができるのか?
  • 扶養範囲を超えてしまった場合、何に影響するのか?

ということがわかると、自分に合わせた働き方ができるかもしれません。

すでにお仕事をしている方は1年を通しての働き方を考えることができます。また、これからお仕事を探す方も時間や勤務日数など、条件に合わせて見つけることができるでしょう。

 

控除扶養

 

控除扶養

 扶養控除の範囲とは?

扶養内で働く=扶養控除を受けることができる範囲で働くということですが、それには次の2種類があります。

 

税制上の扶養   :  家計を支える納税者の負担を軽くするために一定の金額を控除する制度

           所得税や住民税の控除及び配偶者控除・配偶者特別控除がある

社会保険上の扶養 : 家計を支える人が加入する社会保険に被扶養者も加入すること

           社会保険料を納める必要がない(健康保険、厚生年金保険)

 

よく聞く扶養内の上限の103万円や130万円という金額。

これはどちらが税制上で、どちらが社会保険上なのか、わからないまま働いている方もいるのではないでしょうか?

 

税制上の扶養

  • 100万円を超えると・・・住民税が発生する(自治体によって異なることもある)
  • 103万円を超えると・・・所得税が発生する
  • 150万円まで  ・・・配偶者特別控除の満額(38万円)が受けられる(夫の年収による)
  • 201万円まで  ・・・控除額は減っていくが、配偶者特別控除が適用される

 

課税所得について、交通費・通勤手当は含まれないとされているので、上記の年収に算入する必要はありません。(非課税分のみ)

 

社会保険上の扶養

106万円を超えると・・・以下の条件の元、自分の勤務先で保険加入の義務が発生する

  ※106万円を超えて、次の条件に全て当てはまる場合に保険加入の義務が発生する

  • 週に20時間以上勤務している
  • 1ヶ月の収入が88,000円以上
  • 雇用期間見込みが1年以上
  • 学生ではない
  • 従業員が501人以上の会社
  • または500人以下でも加入が会社側と従業員の間で合意されている

 

130万円を超えると・・・夫の社会保険の扶養から外れる

年収が130万円を超えても社会保険に加入できないこともあるので、自分の会社の社会保険について確認しましょう。

 社会保険に加入すると、毎月の給与から社会保険料が控除されます。

社会保険上では、交通費・通勤手当は金額に関係なく年収に含まれるので注意しましょう。

これが扶養内での働き方!

扶養内で働くのは、妻自身が社会保険に加入しなくてもよいという理由も多いかもしれません。

それでは、社会保険上の扶養内で働くにはどうすればよいのでしょうか?

 

社会保険料が加算される年収は働く会社の従業員数によって異なります

  • 従業員501人以上の会社に勤務・・・106万円を超えると加算
  • 従業員500人以下の会社に勤務・・・130万円を超えると加算

 

上記から、年収を106万円未満にすれば扶養内で働くことができます。

また、勤務している会社が従業員500人以下の場合は、年収を130万円以下にすれば所得税と住民税が給与から引かれますが、扶養内とすることができます。

 

扶養内で働く場合に注意すること

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立しました。

その法律の中で、社会保険の適用する範囲を広げることについて定められています

勤務先の従業員の人数と雇用の見込み期間について、段階的に拡大していく予定です。

 

2021年現在の社会保険上の扶養の条件は次のようになっています。

  1.     週の労働時間・月の労働時間が勤め先の通常の労働者の3/4未満
  2.     勤務先の従業員が500人以下
  3.     雇用期間の見込みが1年未満
  4.     週の所定労働時間が20時間未満
  5.     給与の月額が8.8万円未満

 

2022年10月から

上記 2.勤務先の従業員が100人以下

   3.雇用期間の見込みが2ヶ月未満

 

2024年10月から

上記 2.勤務先の従業員が50人以下

   3.雇用期間の見込みが2ヶ月未満

 

今までは大企業の従業員が社会保険の加入対象者でしたが、今後は中小企業の従業員も対象になります。

また、今までは1年以上という長く働く場合に社会保険の加入対象者となっていましたが、今後は2ヶ月以上と短期で働く場合も加入対象者となります。

 改正法施工後も社会保険上の扶養内で働きたいと考える場合には、年収106万円を上限とするか、新しい基準に合う働き方をする必要があります。

また、法が改正する理由としては、働き方が多様化している中で、老後の金銭的な安心を得るためとされています。扶養の枠をはずして働くのも一つの方法かもしれません。

 

扶養控除 

 

まとめ

扶養について、税制上の扶養と社会保険上の扶養があることがわかりました。

年収が103万円を超えると所得税が給与から引かれることや、130万円を超えると自ら社会保険に加入しなければいけないということを具体的に知ることで今後の働き方が変わってくるかもしれません。

また、2022年、2024年の社会保険適用拡大の条件変更により、扶養からはずれてしまう可能性もあります。

自分がどのような状況にあるかを確認して、よりよい働き方を見つけましょう。

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